| Q1 |
UNHCRはどのような機関ですか。 |
| A1 |
難民を保護する国連機関として1950年12月の国連総会で設立が決議され、1951年から活動を開始しました。日本語名は国連難民高等弁務官事務所、英語名はThe Office of the United Nations High Commissioner for Refugees、略称はUNHCR(ユー・エヌ・エイチ・シー・アール)です。UNHCR本部はスイスのジュネーブに、事務所は世界約120カ国にあり、東京にはUNHCR駐日事務所があります。
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| Q2 |
国連UNHCR協会はどのような機関ですか。 |
| A2 |
UNHCRの難民支援活動のため、日本における民間からの公式支援窓口として2000年10月に設立された特定非営利活動法人です。UNHCR駐日事務所と協力しながら広報・募金活動を進めています。2003年6月20日に認定NPO法人の資格を得て、2003年7月以降、皆様からのご寄付は寄付金控除の対象となっています。
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| Q3 |
UNHCRと国連UNHCR協会はどのような関係にあるのですか。 |
| A3 |
世界の難民支援を行うUNHCRの活動資金は各国政府からの拠出金だけでは不足しており、各国の民間からの支援を必要としています。そのため、UNHCR本部は先進国5ヶ国(アメリカ・オーストラリア・フランス・スペイン・日本)に民間からの支援を広げるため広報活動募金活動を行う各国の国内委員会として、国連UNHCR協会が設立されました。
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| Q4 |
UNHCR広報室と国連UNHCR協会はどのような役割分担をするのですか。 |
| A4 |
UNHCR広報室は、UNHCRニュース「難民 Refugees is」などUNHCRの公式刊行物を発行します。国連UNHCR協会は、民間からのご寄付の窓口として、支援者の皆様へのサービスを提供することを目指しています。
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| Q5 |
UNHCRに関する一般的な問い合わせ先はどこになるのですか。 |
| A5 |
難民問題に関する質問は、UNHCR広報室(TEL/03-3499-2310)にお問い合わせください。ご寄付やご支援方法に関することは、国連UNHCR協会(TEL/03-3499-2450)にお問い合わせください。または、お問い合わせフォームからもお申し込みいただけます。
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| Q6 |
将来、国連や国連UNHCR協会で仕事をしてみたいのですが。 |
| A6 |
国連の仕事に関しては、外務省国際機関人事センターにお問い合わせください。国連UNHCR協会の採用情報は、こちら(ボランティア登録)をご覧ください。
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| Q7 |
資料、ポスター、ビデオ、パネルなどを利用したい時、どこに申し込めば良いですか。 |
| A7 |
国連UNHCR協会へ、FAXまたはEメールにてお申し込みください。FAX番号は、UNHCR広報室と国連UNHCR協会の共通番号(FAX/03-3499-2273)になります。UNHCRの日本語ホームページ資料コーナーに各資料の説明がありますのでご覧ください。
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| Q8 |
チャリティイベントに募金箱を利用したい場合には、どうすれば良いですか。 |
| A8 |
独自に作成していただいてもかまいませんが、UNHCR専用の募金箱を提供することもできます。紙製とプラスチック製があります。上記の資料請求と同様にお申し込みください。送料のみご負担をお願いしています。募金箱ご利用希望の方は募金箱のご案内をご覧ください。
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| Q9 |
街頭募金を実施したい場合には、どうすれば良いですか。 |
| A9 |
前もって国連UNHCR協会にご連絡ください。また、地元の警察に道路使用許可を申請する必要があるかどうかをご確認ください。
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| Q10 |
物資を寄贈したいので、方法・送り先を教えてください。 |
| A10 |
原則として、国連UNHCR協会では物資の寄贈は受付けておりません。例えば衣類を寄贈したい方には、大阪の日本救援衣料センター(TEL/06-6271-4021)をご紹介しています。
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| Q11 |
国連UNHCR協会の会員制度とはどのような制度ですか。 |
| A11 |
国連UNHCR協会は、日本国内での広報活動の一端を担っていただくなど、UNHCRの難民援助活動により積極的に関わってくださる「助っ人会員」を募集しています。地域に根ざしながら活動の輪を広げるために中心的な役割を担っていただくことを期待しています。年間10,000円の会費以外の義務が発生することはありません。 |
| Q12 |
国連UNHCR協会に寄付した募金は、どのように使われるのですか。また、募金したお金のうち、いくらが現地に送られているのですか。 |
| A12 |
UNHCRへのご寄付については、UNHCR本部に送金され、ご指定の援助活動に使われます。ただし、国連UNHCR協会は、UNHCRとの合意に基づき、当協会へ寄せられたご寄付の一定割合を日本国内での活動経費として留保することが認められています。これは、募金活動や広報のための費用、その他の各種支援活動を行うための資金として活用されます。日本国内でのUNHCRの認知を高め、より多くの方々からご協力いただき、UNHCRの難民支援活動に役立てるための活動経費として、皆様からお預かりするご寄付の一部を当協会で活用させていただきますことを、ご理解いただきますようお願い申し上げます。「協会支援ファンド」は、日本国内での広報活動やサービスに利用させていただきます。また、難民教育基金へのご寄付は、難民教育基金のジュネーブ本部に送金しています。ただし、ご寄付の一部は日本における諸経費に充当されます。
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| Q13 |
寄付の方法を教えてください。 |
| A13 |
郵便局、コンビニ、銀行、クレジットカード、楽天銀行、Edyによりご寄付いただけます。
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| Q14 |
[個人の場合] 控除できる金額はいくらになりますか。 |
| A14 |
[所得税:所得控除]
その年に支払った特定寄付金の合計額 − 2,000円 = 寄付金控除額
特定寄付金の合計額がその年の総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、控除できるのはその40%に相当する金額から2,000円を引いた金額となります。
[個人都民税:税額控除]
(その年に支払った対象寄付金の合計額 - 5,000円)×4% = 寄付金控除額
寄付金控除が受けられる上限額は、都道府県・区市町村に対する寄付金等とあわせて、総所得金額等の30%までです。
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| Q15 |
[法人の場合] 控除できる金額はいくらになりますか。 |
| A15 |
認定NPO法人への寄付金は特定公益増進法人に対する寄付金と合わせ、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入できます。この場合の損金算入限度額は、一般の寄付金の損金算入限度額と同額です。
(資本金 × 0.0025 + 所得の金額 × 0.025)÷ 2 = 損金算入限度額
事業年度が1年未満の場合には計算式が異なります。
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| Q16 |
[個人の場合] 控除を受けるための手続きを教えてください。 |
| A16 |
所轄税務署にて確定申告を行ってください。通常の確定申告時期:毎年2月16日〜3月15日)確定申告書提出の際に、当協会の発行した「領収証」を添付してください。「領収証」は原則としてご寄付を頂いた都度お送りいたしますので、申告手続きまで大切に保管してください。すでに年一括発行のご連絡をいただいている方は毎年1月末までに、前年分のご寄付(1月1日〜12月31日の受領分)について一括してお送りいたします。年末調整等では控除できません。
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| Q17 |
[法人の場合] 控除を受けるための手続きを教えてください。 |
| A17 |
寄付金領収日を含む事業年度の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入してください。当協会の発行する「領収証」は大切に保管してください。「領収証」は原則としてご寄付を頂いた都度お送りいたします。決算月をお知らせいただいた場合は決算月にあわせて年間領収証をお送りいたします。12月決算の場合、「領収証」は翌年1月末までに、前年度分のご寄付(1月1日〜12月31日の受領分)について一括してお送りいたします。
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| Q18 |
[個人の場合] 領収証はいつもらえますか。 |
| A18 |
原則としてご寄付を頂いた都度(当協会のご寄付受領日から約10日後)領収証をお送りいたします。1年間分をおまとめして翌年1月末までにお送りすることもできます。年1回の領収証をご希望の場合はご寄付の際にその旨ご記入いただくか、当協会までご連絡ください。
※緊急事態が発生したときなど、多くのご支援をお寄せいただいた場合、領収証の発送に通常より、お時間をいただくことがございます。あらかじめご了承ください。
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| Q19 |
[法人の場合] 領収証はいつもらえますか。 |
| A19 |
原則としてご寄付を頂いた都度お送りいたします。決算月をご連絡くださった場合にはその時期に合わせて年間領収証をお送りいたします。
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| Q20 |
街頭募金の領収証はもらえますか。 |
| A20 |
不特定多数の方からの募金活動で集められたご寄付には、専用の領収証をその都度お送りいたします。
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