日本UNHCR協会 国連難民支援
日本UNHCR協会
日本UNHCR協会は、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の公式支援窓口です
HOME 日本UNHCR協会とは? ご寄附 お問合せ

イメージ
イメージ

イメージ

イメージ

今すぐご寄附
継続的なご寄附 毎月倶楽部
ナビ あなたのご寄附でできること
日本UNHCR協会とは?

UNHCRの援助活動

ご寄附について

個人の皆様へ

学校のみなさまへ

企業・団体の皆様へ

資料コーナー

ご支援報告

よくあるご質問


メールニュース

ダイレクトメールによるご支援のお願い

UNHCR駐日事務所

UNHCR親善大使 アンジェリーナ・ジョリー

UNHCRスペシャルサポーター・菊川怜

私たちもUNHCRを応援しています!

UNHCRで活躍する日本人

RET


HOME > よくあるご質問

よくあるご質問

UNHCRと日本UNHCR協会について

Q1 UNHCRはどのような機関ですか。
Q2 日本UNHCR協会はどのような機関ですか。
Q3 UNHCRと日本UNHCR協会はどのような関係にあるのですか。
Q4 UNHCR広報室と日本UNHCR協会はどのような役割分担をするのですか。
Q5 UNHCRに関する一般的な問い合わせ先はどこになるのですか。
Q6 将来、国連や日本UNHCR協会で仕事をしてみたいのですが。

活動に参加したい方へ

Q7 資料、ポスター、ビデオ、パネルなどを利用したい時、どこに申し込めば良いですか。
Q8 チャリティイベントに募金箱を利用したい場合には、どうすれば良いですか。
Q9 街頭募金を実施したい場合には、どうすれば良いですか。
Q10 物資を寄贈したいので、方法・送り先を教えてください。
Q11 日本UNHCR協会の会員制度とはどのような制度ですか。

ご寄附について

Q12 日本UNHCR協会を通じてUNHCRに寄附した募金は、どのように使われるのですか。
Q13 寄附の方法を教えてください。
Q14 [個人の場合] 控除できる金額はいくらになりますか。
Q15 [法人の場合] 控除できる金額はいくらになりますか。
Q16 [個人の場合] 控除を受けるための手続きを教えてください。
Q17 [法人の場合] 控除を受けるための手続きを教えてください。
Q18 [個人の場合] 領収証はいつもらえますか。
Q19 [法人の場合] 領収証はいつもらえますか。
Q20 街頭募金の領収証はもらえますか。

ロゴマークの使用、ホームページのリンク、募金箱の設置について

ロゴマークの使用
ホームページのリンク
募金箱の設置

イメージ

UNHCRと日本UNHCR協会について

Q1 UNHCRはどのような機関ですか。
A1 難民を保護する国連機関として1950年12月の国連総会で設立が決議され、1951年から活動を開始しました。日本語名は国連難民高等弁務官事務所、英語名はThe Office of the United Nations High Commissioner for Refugees、略称はUNHCR(ユー・エヌ・エイチ・シー・アール)です。UNHCR本部はスイスのジュネーブに、事務所は世界約120カ国にあり、東京にはUNHCR駐日事務所があります。

Q2 日本UNHCR協会はどのような機関ですか。
A2 UNHCRの難民支援活動のため、日本における民間からの公式支援窓口として2000年10月に設立された特定非営利活動法人です。UNHCR駐日事務所と協力しながら広報・募金活動を進めています。2003年6月20日に認定NPO法人の資格を得て、2003年7月以降、皆様からのご寄附は寄附金控除の対象となっています。

Q3 UNHCRと日本UNHCR協会はどのような関係にあるのですか。
A3 世界の難民支援を行うUNHCRの活動資金は各国政府からの拠出金だけでは不足しており、各国の民間からの支援を必要としています。そのため、UNHCR本部は先進国5ヶ国(アメリカ・オーストラリア・フランス・スペイン・日本)に民間からの支援を広げるため広報活動募金活動を行う各国の国内委員会として、日本UNHCR協会が設立されました。

Q4 UNHCR広報室と日本UNHCR協会はどのような役割分担をするのですか。
A4 UNHCR広報室は、UNHCRニュース「難民 Refugees is」などUNHCRの公式刊行物を発行します。日本UNHCR協会は、民間からのご寄附の窓口として、支援者の皆様へのサービスを提供することを目指しています。

Q5 UNHCRに関する一般的な問い合わせ先はどこになるのですか。
A5 難民問題に関する質問は、UNHCR広報室(TEL/03-3499-2310)にお問い合わせください。ご寄附やご支援方法に関することは、日本UNHCR協会(TEL/03-3499-2450)にお問い合わせください。または、お問い合わせフォームからもお申し込みいただけます。

Q6 将来、国連や日本UNHCR協会で仕事をしてみたいのですが。
A6 国連の仕事に関しては、外務省国際機関人事センターにお問い合わせください。日本UNHCR協会の採用情報は、こちら(ボランティア登録)をご覧ください。

活動に参加したい方へ

Q7 資料、ポスター、ビデオ、パネルなどを利用したい時、どこに申し込めば良いですか。
A7 日本UNHCR協会へ、FAXまたはEメールにてお申し込みください。FAX番号は、UNHCR広報室と日本UNHCR協会の共通番号(FAX/03-3499-2273)になります。UNHCRの日本語ホームページ資料コーナーに各資料の説明がありますのでご覧ください。

Q8 チャリティイベントに募金箱を利用したい場合には、どうすれば良いですか。
A8 独自に作成していただいてもかまいませんが、UNHCR専用の募金箱を提供することもできます。紙製とプラスチック製があります。上記の資料請求と同様にお申し込みください。送料のみご負担をお願いしています。募金箱ご利用希望の方は募金箱のご案内をご覧ください。

Q9 街頭募金を実施したい場合には、どうすれば良いですか。
A9 前もって日本UNHCR協会にご連絡ください。また、地元の警察に道路使用許可を申請する必要があるかどうかをご確認ください。

Q10 物資を寄贈したいので、方法・送り先を教えてください。
A10 原則として、日本UNHCR協会では物資の寄贈は受付けておりません。例えば衣類を寄贈したい方には、大阪の日本救援衣料センター(TEL/06-6271-4021)をご紹介しています。

Q11 日本UNHCR協会の会員制度とはどのような制度ですか。
A11 日本UNHCR協会は、日本国内での広報活動の一端を担っていただくなど、UNHCRの難民援助活動により積極的に関わってくださる「助っ人会員」を募集しています。地域に根ざしながら活動の輪を広げるために中心的な役割を担っていただくことを期待しています。年間10,000円の会費以外の義務が発生することはありません。

ご寄附について

Q12 日本UNHCR協会を通じてUNHCRに寄附した募金は、どのように使われるのですか。
A12 UNHCR本部に送金され、ご指定の援助活動に使われます。「協会支援ファンド」は、日本国内での広報活動やサービスに利用させていただきます。また、難民教育基金へのご寄附は、難民教育基金のジュネーブ本部に送金しています。

Q13 寄附の方法を教えてください。
A13 郵便局コンビニ銀行クレジットカードイーバンク銀行Edyによりご寄附いただけます。

Q14 [個人の場合] 控除できる金額はいくらになりますか。
A14 その年に支払った特定寄附金の合計額 − 5,000円 = 寄附金控除額特定寄附金の合計額がその年の総所得金額等の30%に相当する金額を超える場合には、控除できるのはその30%に相当する金額から5千円を引いた金額となります。

Q15 [法人の場合] 控除できる金額はいくらになりますか。
A15 認定NPO法人への寄附金は特定公益増進法人に対する寄附金と合わせ、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入できます。この場合の損金算入限度額は、一般の寄附金の損金算入限度額と同額です。
(資本金 × 0.0025 + 所得の金額 × 0.025)÷ 2 = 損金算入限度額
事業年度が1年未満の場合には計算式が異なります。

Q16 [個人の場合] 控除を受けるための手続きを教えてください。
A16 所轄税務署にて確定申告を行ってください。通常の確定申告時期:毎年2月16日〜3月15日)確定申告書提出の際に、当協会の発行した「領収証」を添付してください。「領収証」は原則としてご寄附を頂いた都度お送りいたしますので、申告手続きまで大切に保管してください。すでに年一括発行のご連絡をいただいている方は毎年1月末までに、前年分のご寄附(1月1日〜12月31日の受領分)について一括してお送りいたします。年末調整等では控除できません。

Q17 [法人の場合] 控除を受けるための手続きを教えてください。
A17 寄附金領収日を含む事業年度の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入してください。当協会の発行する「領収証」は大切に保管してください。「領収証」は原則としてご寄附を頂いた都度お送りいたします。決算月をお知らせいただいた場合は決算月にあわせて年間領収証をお送りいたします。12月決算の場合、「領収証」は翌年1月末までに、前年度分のご寄附(1月1日〜12月31日の受領分)について一括してお送りいたします。

Q18 [個人の場合] 領収証はいつもらえますか。
A18 原則としてご寄附を頂いた都度(当協会のご寄附受領日から約10日後)領収証をお送りいたします。1年間分をおまとめして翌年1月末までにお送りすることもできます。年1回の領収証をご希望の場合はご寄附の際にその旨ご記入いただくか、事務局までご連絡ください。

Q19 [法人の場合] 領収証はいつもらえますか。
A19 原則としてご寄附を頂いた都度お送りいたします。決算月をご連絡くださった場合にはその時期に合わせて年間領収証をお送りいたします。

Q20 街頭募金の領収証はもらえますか。
A20 不特定多数の方からの募金活動で集められたご寄附には、専用の領収証をその都度お送りいたします。

ロゴマークの使用、ホームページのリンク、募金箱の設置について

ロゴマークの使用
  UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の名称やロゴの無断使用は認められておりません。
UNHCRのロゴマーク使用については、UNHCR駐日事務所に直接お問い合わせください。
日本UNHCR協会は、「Japan for UNHCR」にUNHCRのロゴマークを組み合わせた独自のロゴを設けています。
チャリティを目的とする商品の販売やイベントへの参加促進のためにこのロゴマークの使用を希望される場合には、事前に当協会との条件面での確認および文書の取り交わしが必要となります。
詳細は、日本UNHCR協会までお問い合わせください。

ホームページのリンク
 

当協会ホームページへのリンクは原則として自由ですので、許可は不要ですが、今後の参考のため、リンクを設定した際には下記を明記のうえ、お問い合せフォームからご一報頂ければ幸いです。

  1. ホームページ開設者の名称
  2. ホームページ開設者の種別(個人、企業、団体)
  3. 連絡先(住所、電話、ファックス、Eメール)と担当者名
  4. ホームページの内容
  5. ホームページのURLアドレスとリンクを掲載するページの箇所
  6. リンクに当協会の説明文をつける場合、その文面案

たとえば…
UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は、難民を国際的に保護する活動を行なっています。日本UNHCR協会は、UNHCRへの寄附窓口を担当する国内委員会として2000年10月に設立された特定非営利活動法人です。


<リンクについてのご注意>
  1. リンクのはり方やコンテンツによっては、後日訂正やリンクの削除をお願いすることもございます。
  2. UNHCR並びに日本UNHCR協会のロゴマークを無断で使用することはできません。
    利用規定のロゴマークについてをご参照下さい)
  3. 以下のような場合、リンクはお断りさせて頂いております。
    • 貴ホームページの内容が、UNHCRおよび日本UNHCR協会の理念や行動規範に反する場合
    • 営利目的等の場合(特定の企業、団体、個人の営業・販売促進につながるとみなされるような場合)
    • UNHCRと日本UNHCR協会の信用や中立性を害する恐れがある場合

募金箱の設置について
  文化祭などのイベント用には独自に作成いただいてもかまいませんが、日本UNHCR協会からプラスチック製募金箱(縦128mm × 横183mm × 幅85mm)を提供し、店頭などに常設していただくことができます。無料ですが、着払いの送料のみご負担をお願いしています。
ご協力いただける方は、次の事項を明記して、FAXあるいはEメールにてお申し込みください。
  1. 団体名・氏名(登録IDのある方は付記してください)
  2. 担当者名
  3. 送付先住所
  4. 電話、ファックス、Eメール
  5. 希望数
  6. 設置場所
  7. 設置期間 : 常設 / 期間限定(期間) / 毎年のイベント(時期)
  8. 活動内容
※募金箱ご利用希望の方は募金箱のご案内をご覧ください。

イメージ


イメージ
イメージ
ENGLISHプライバシーポリシー利用規定リンク集サイトマップアクセス
特定非営利活動法人 日本UNHCR協会
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学ビル(UNハウス)6F TEL/03-3499-2450 FAX/03-3499-2273
Copyright (C) 2001-2007 Japan for UNHCR. All Rights Reserved.