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遺贈によるご寄付
遺贈とは
あなたの遺産が形を変え、 世界の難民・避難民のもとで 永遠に続く財産となります。
「遺贈」とは、遺言書を作成して、ご自身の財産の受取人やその内容を指定することをいいます。
この遺言による相続は、民法が定める法定相続の規定よりも優先されますので、ご自身の意思に沿った財産の配分をすることができます。受取人として国連UNHCR協会を指定することにより、あなたの大切な財産を世界の難民・避難民の未来へ役立てることができます。
遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象となりません
国連UNHCR協会へ遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象となりません。税の優遇措置を受けるためには、国連UNHCR協会が発行する領収証を申告書に添付し、申告期限までにご提出ください。
遺贈手続きの流れ
まずは専門家にご相談を
遺贈内容の検討や作成にあたっては、
信頼できる専門家(信託銀行、弁護士、税理士など)にご相談されることをおすすめします。
※相談内容の機密は保護されます。
信託銀行
遺贈をお考えの方のため、国連UNHCR協会では複数の金融機関と提携しています。
信託銀行へのご紹介を希望される方は当協会まで遠慮なくお問い合わせください。
相談は無料です。
| 住友信託銀行 | 相続・遺言相談デスク TEL/0120-181-536 |
|---|---|
| 中央三井信託銀行 | ダイレクトチャネル営業部 TEL/0120-56-2031 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 本店営業部 財務コンサルティング室 TEL/03-6250-4141 |
| りそな銀行 | 東京個人ソリューション室 TEL/0120-433-725 |
公証人
裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを永年勤めた人の中から、学識ならびに人格の高い人を法務大臣が選んで任命した人です。公証役場は全国約300ヶ所あります。最寄りの役場は日本公証人連合会にお問い合わせください。相談は無料です。
| 日本公証人連合会 | TEL/03-3502-8050 |
|---|---|
| 全国公証役場所在地一覧はこちら | http://www.koshonin.gr.jp/sho.html |
遺言書の作成
遺言書は、公正証書遺言での作成をおすすめします。
一般的によく使われる遺言方式は「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」の2種類があります。確実に遺言内容を実現するための手段として、公正証書で遺言を作成されることをおすすめします。
公正証書遺言とは
2名以上の証人立会いのもとで、遺言者が公証人の面前で遺言内容を伝え、民法が定める方式で公証人が書き留めます。
原本は公証人役場に保管されますので、紛失や偽造等の心配がありません。
作成には費用がかかります。
(財産の額や遺贈する人数により異なります)
遺言書作成時はこちらをご留意ください
- 遺贈先は正式名称でご記載下さい
遺言書により国連UNHCR協会へご寄付いただく際には、遺贈先の正式名称として
「特定非営利活動法人国連UNHCR協会」とご記載ください。 - 現金以外の遺贈について
現金以外の寄付(不動産、有価証券など)につきましては、遺言執行者が現金化(換価処分)し、税金・諸費用を差し引いた上で、現金にていただく方法をお願いしています。現金以外の寄付をご検討いただく際には、当協会まで事前にお問い合わせください。 - 遺言執行者をご指定ください
遺言者に代わり、遺言内容を実現させるための任務を行う人をいいます。
遺言で遺言執行者を指定することによって、遺産の引渡しや登記など複雑な手続きを円滑に行うことができます。公正な立場に立って執務できる信託銀行、弁護士、司法書士などの専門家に依頼することが多いようです。
遺言書の保管・管理
原本は公証役場に保管されます。
遺言の執行
遺言執行者がご逝去の通知を受けて、遺言内容を執行します。






