HOME > 相続財産からのご寄付

「故人の遺志を引き継ぎ、相続した財産を世界の難民・避難民のために役立てたい」との尊いお申し出が増えています。 国連UNHCR協会では、故人ならびにご遺族のお気持ちを、難民援助活動に有効に役立たせていただいております。

国連UNHCR協会への相続財産によるご寄付には、相続税がかかりません

国連UNHCR協会は、国税庁より「認定NPO 法人」として認定されていますので、 相続税の申告期限内に寄付をした場合、寄付をした財産は、相続税が免除されます。

相続財産からのご寄付の流れ

  1. 相続財産からのご寄付の旨をご連絡ください。
  2. 相続財産をご寄付いただきます。
  3. 国連UNHCR協会から領収証と感謝状をお送りします。
  • 相続税の申告期限は故人がお亡くなりになった日の翌日から10ヶ月以内です。
  • ご入金の確認から領収証発行まで1~2週間かかります。余裕を持ってお手続きください。
  • 当協会の領収証は、寄付金控除の適格団体であることの認定の写しも兼ねています。

国連UNHCR協会

さらに詳しいパンフレットをご用意しております。

遺贈や相続財産、香典返しからのご寄付に関するパンフレットをご用意しております。
パンフレットのご請求/お問い合わせは、資料請求フォームまたはお電話にて
お申し込みください。

資料請求/お問い合わせフォームへ お電話でのお問い合わせは 0120-540-732 平日 10:00~18:00
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