HOME > 相続財産からのご寄付
相続財産からのご寄付
故人の遺志を引き継ぎ、難民支援へ役立てたい
「故人の遺志を引き継ぎ、相続した財産を世界の難民・避難民のために役立てたい」との尊いお申し出が増えています。 国連UNHCR協会では、故人ならびにご遺族のお気持ちを、難民援助活動に有効に役立たせていただいております。
国連UNHCR協会への相続財産によるご寄付には、相続税がかかりません
国連UNHCR協会は、国税庁より「認定NPO 法人」として認定されていますので、 相続税の申告期限内に寄付をした場合、寄付をした財産は、相続税が免除されます。
相続財産からのご寄付の流れ
- 相続財産からのご寄付の旨をご連絡ください。
- 相続財産をご寄付いただきます。
- 国連UNHCR協会から領収証と感謝状をお送りします。
- 相続税の申告期限は故人がお亡くなりになった日の翌日から10ヶ月以内です。
- ご入金の確認から領収証発行まで1~2週間かかります。余裕を持ってお手続きください。
- 当協会の領収証は、寄付金控除の適格団体であることの認定の写しも兼ねています。







