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日本UNHCR協会は、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の公式支援窓口です
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HOMEご寄附について > 遺贈・相続財産・お香典によるご支援

遺贈・相続財産・お香典によるご支援

あなたから未来への贈りものです

  • 遺贈について

    「遺贈」とは、遺言によりご自分の財産の全額または一部を特定の人や団体に贈与することです。その受取人としてUNHCRの公式寄附窓口である日本UNHCR協会をご指定いただくことにより、世界の難民に支援の手を差し伸べ、世界平和に役立てていただくことができます。
    なお、当協会と提携している信託銀行はこちらになります。
    1. 中央三井信託銀行
      ダイレクトチャネル営業部 TEL/0120-56-2031
    2. 三菱UFJ信託銀行
      インフォメーションデスク TEL/0120-349-250
      営業部 財務コンサルティング室 TEL/03-6250-3683

  • 相続財産について

    ご遺族の方が相続によって受け継いだ財産を、申告期限内に日本UNHCR協会にご寄附いただいた場合、ご寄附いただいた財産には相続税がかかりません。相続税の申告期限は故人がお亡くなりになった日の翌日から10カ月以内です。

  • お香典について

    葬儀へ寄せられたお香典に対し感謝の気持ちとして「お香典返し」をされるにあたり、ご遺族の皆様のお志によりお香典を日本UNHCR協会へご寄附いただいた場合は、お香典返しの代わりとして世界の難民援助活動への支援に替えさせていただいた旨を記した御礼カードをご希望数ご用意いたします。


御礼カード(例)
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ご案内
  • 認定NPO法人制度及び認定NPO法人へのご寄附に関する詳細は、国税庁のホームページでもご覧いただけます。 国税庁ホームページ

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