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寄付金控除のご案内
皆さまからのご寄付は税制上の優遇措置の対象となります
※相続税についてはこちらをご覧ください。
個人及び法人からのご寄付については下記の手続きをお取りください。(所得税・個人都民税・法人税)
- 個人によるご寄付
認定NPO法人への寄付金は特定寄付金として、所得税の計算上所得から控除できます。 「助っ人会費」はご寄付として認められます。
- 控除できる金額
その年に支払った特定寄付金の合計額 − 2,000円 = 寄付金控除額
特定寄付金の合計額がその年の総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、控除できるのはその40%に相当する金額から2,000円を引いた金額となります。
※2010(平成22)年分から2,000円(改正前 : 5,000円)に引き下げられ、寄付金控除額が拡充されました。
- 控除を受けるための手続き
所轄税務署にて確定申告を行ってください。年末調整等では控除できません。
(通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日)
確定申告書提出の際に、当協会の発行した「領収証」を添付してください。
「領収証」は原則としてご寄付の都度お送りいたします。申告手続きまで大切に保管してください。年一括発行のご連絡を頂いている方は毎年1月末までに、前年分のご寄付(1月1日〜12月31日の受領分)の年間領収証をお送りいたします。
東京都にお住まいの方は上記の所得税に加えて、2010(平成22)年度から個人都民税の寄付金控除も受けられるようになりました
2009(平成21)年の東京都都税条例改正により、東京都にお住まいの個人の方からの当協会へのご寄付が、個人都民税の寄付金控除対象となりました。
- 対象寄付:当協会発行の「領収証」に記載の受領日が2009(平成21)年1月1日以降の寄付
寄付の翌年度の個人都民税から控除となります。ご寄付の時点で都内にお住まいでなくても、翌年1月1日現在お住まいであれば対象となります。
- 控除額:(その年に支払った対象寄付金の合計額 − 5,000円)×4% = 寄付金控除額
上記に相当する金額が個人都民税から税額控除となります。 寄付金控除が受けられる上限額は、都道府県・区市町村に対する寄付金等とあわせて、総所得金額等の30%までです。
- 手続き:所得税の確定申告と同時に手続きができます。確定申告に利用する「領収証」がそのまま使えますので、確定申告書の「住民税に関する事項」の「条例指定分都道府県」欄に寄付金額をご記入ください。
- 東京都の個人住民税の寄付金控除に関する詳細は、東京都主税局のホームページでも
ご覧いただけます。 東京都主税局ホームページ
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- 法人によるご寄付
- 控除できる金額
法人が認定NPO法人に対し寄付金を支出した場合は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に「特定損金算入限度額」が設けられています。
認定NPO法人に対する寄付金は、特定公益増進法人または特定地域雇用会社に対する寄付金と合わせて特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、これらの合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄付金と合わせて、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
【一般寄付金の損金算入限度額】
(資本金 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%) × 1/2
【特別損金算入限度額】
(資本金 × 0.25% + 所得金額 × 5%) × 1/2
- 控除を受けるための手続き
寄付金領収日を含む事業年度の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当協会の発行する「領収証」を添付してください。「領収証」は原則としてご寄付の都度お送りいたします。 決算月をお知らせいただいた場合にはその時期に合わせて年間領収証をお送りいたします。 12月決算の場合、「領収証」は毎年1月末までに、前年度分のご寄付(1月1日〜12月31日の受領分)について一括してお送りいたします。
| ご注意−かならずお読みください− |
- 紛失などによる「領収証」の再発行はご容赦ください。申告時まで大切に保管してください。
- ご寄付のお振込みの際にお手許に残る払込金受領証等の控えは大切に保管してください。
- 「領収証」の宛名は、原則ご寄付の際にお知らせいただいたお名前になります。宛名の訂正が必要な場合はお知らせください。
- 認定NPO法人制度及び認定NPO法人へのご寄付に関する詳細は、国税庁のホームページでもご覧いただけます。 国税庁ホームページ
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