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寄付金控除のご案内

皆さまからのご寄付は税制上の優遇措置の対象となります

※相続税についてはこちらをご覧ください。


個人および法人からのご寄付については下記の手続きをお取りください。 (所得税・個人都民税・法人税)


  • 個人によるご寄付(所得税)

    認定NPO法人への寄付金は、特定寄付金として、ご寄付の年間合計金額が2,000円を超える場合には、所得控除か税額控除のどちらか有利な方を選択し、所得税の還付が受けられます。
    「助っ人会費」はご寄付として認められます。

    ※平成23年度税制改正により、2011(平成23)年分の寄付金(領収証に記載の受領日が2011年1月1日以降)から、従来の所得控除だけでなく税額控除による方式も選択肢として加わりました。これにより所得税の還付金額が従来よりも増える場合が多くなります。

    1. 控除できる金額
      所得控除を選択した場合:(その年に支払った特定寄付金の合計額 – 2,000円) を年間所得から控除
      税額控除を選択した場合:(その年に支払った特定寄付金の合計額 – 2,000円) ×40% を所得税額から控除

      ただし控除が受けられる特定寄付金の合計額は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。また税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度(政党等への寄付金は別枠)です。

    2. 控除を受けるための手続き
      所轄税務署にて確定申告を行ってください。年末調整等では控除できません。
      (通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日)
      確定申告書提出の際に、当協会の発行した「領収証」を添付してください。
      「領収証」は原則としてご寄付の都度お送りいたします。申告手続きまで大切に保管してください。年一括発行のご連絡を頂いている方は毎年1月末までに、前年分のご寄付(1月1日〜12月31日受領分)の年間領収証をお送りいたします。

    ・詳細は、国税庁ホームページまたはお近くの税務署までお願いいたします。

    東京都にお住まいの方は上記の所得税に加えて、個人都民税の寄付金控除も受けられます。

    当協会へのご寄付は、東京都の条例指定団体への寄付金として、個人都民税の寄付金税額控除の対象となっています。
    平成23年度税制改正により、寄付金の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられ、適用範囲が広がりました。2011(平成23)年分の寄付金(領収証に記載の受領日が2011年1月1日以降)から対象となり、平成24年分都民税から適用となります。

    1. 対象寄付金
      前年分のご寄付(領収証に記載の受領日が前年1月1日~12月31日)
      ご寄付の翌年度の個人都民税から控除となります。ご寄付の時点で都内にお住まいでなくても、翌年1月1日現在お住まいであれば対象となります。

    2. 控除できる金額
      (その年に支払った対象寄付金の合計額 – 2,000円) ×4% を個人都民税額から控除
      ただし控除が受けられる寄付金の合計額は、都道府県・区市町村に対する寄付金等とあわせて、その年の総所得金額等の30%相当額が限度です。

    3. 控除を受けるための手続き
      所得税の確定申告と同時に手続きができます。確定申告に利用する「領収証」がそのまま使えますので、確定申告書の「住民税に関する事項」の「条例指定分都道府県」欄に寄付金額をご記入ください。



    「東日本大震災」指定のご寄付に関して

    国連UNHCR協会に「東日本大震災」を指定してご寄付をお寄せいただいた皆様へ。

    確定申告書記入の際には、「震災関連寄付金」ではなく、「認定NPO法人に対する寄付金」として手続きをお願いします。当協会の行なった東日本大震災のための募金活動は、「震災関連寄付金」には該当いたしません。

    「震災関連寄付金」の対象となるための震災特別税制による基準は、被災地での直接支援活動が前提条件となります。UNHCRは、日本政府を通じて、被災地にソーラーランタンや水汲み容器を提供いたしましたが、震災特例法が条件としている、被災地での直接支援活動にあたらないためです。対象となっているNPOは非常に限られており、こちらから確認することができます。国税庁ホームページ


  • 法人によるご寄付

    認定NPO法人への寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と合わせ、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、「特別損金算入限度額」の範囲内で損金に算入できます。

    1. 控除できる金額
      【一般寄付金の損金算入限度額】
      (資本金等 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%) × 1/2
      【特別損金算入限度額】
      (資本金等 × 0.25% + 所得金額 × 5%] × 1/2
      認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄付金合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分は一般寄付金に含めて、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

    2. 控除を受けるための手続き
      寄付金受領日を含む事業年度の申告書提出の際に、必要事項を記入するとともに、当協会の発行した「領収証」を添付してください。
      「領収証」は原則としてご寄付の都度お送りいたします。決算月をお知らせいただいた場合には、その時期に合わせて年間領収証をお送りします。12月決算の場合、当該年度分のご寄付(1月1日~12月31日の受領分)について、翌年1月末までに一括してお送りいたします。
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ご注意−かならずお読みください−
  • 紛失などによる「領収証」の再発行はご容赦ください。申告時まで大切に保管してください。
  • ご寄付のお振込みの際にお手許に残る払込金受領証等の控えは大切に保管してください。
  • 「領収証」の宛名は、原則ご寄付の際にお知らせいただいたお名前になります。宛名の訂正が必要な場合はお知らせください。
  • 認定NPO法人制度及び認定NPO法人へのご寄付に関する詳細は、国税庁のホームページでもご覧いただけます。 国税庁ホームページ
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