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寄附金控除のご案内
皆さまからのご寄附は税務上の優遇措置の対象となります
個人及び法人からのご寄附については下記の手続きをお取りください。
- 個人によるご寄附
認定NPO法人への寄附金は特定寄附金として所得から控除できます。 「助っ人会費」はご寄附として認められます。
- 控除できる金額
その年に支払った特定寄附金の合計額 − 5,000円 = 寄附金控除額
特定寄附金の合計額がその年の総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、控除できるのはその40%に相当する金額から5,000円を控除した金額となります。
※平成18年分から5,000円(改正前 : 10,000円)に引き下げられ、寄附金控除額が拡充されました。
- 控除を受けるための手続き
所轄税務署にて確定申告を行ってください。年末調整等では控除できません。
(通常の確定申告時期:毎年2月16日〜3月15日)
確定申告書提出の際に、当協会の発行した「領収証」を添付してください。
「領収証」は原則としてご寄附の都度お送りいたします。申告手続きまで大切に保管してください。年一括発行のご連絡を頂いている方は毎年1月末までに、前年分のご寄附(1月1日〜12月31日の受領分)の年間領収証をお送りいたします。
- 法人によるご寄附
- 控除できる金額
認定NPO法人への寄附金は特定公益増進法人に対する寄附金と合わせ、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入できます。この場合の損金算入限度額は、一般の寄附金の損金算入限度額と同額です。
(資本金 × 0.0025 + 所得の金額 × 0.025)÷ 2 = 損金算入限度額
事業年度が1年未満の場合には計算式が異なります。
- 控除を受けるための手続き
寄附金領収日を含む事業年度の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当協会の発行する「領収証」を添付してください。「領収証」は原則としてご寄附の都度お送りいたします。 決算月をお知らせいただいた場合にはその時期に合わせて年間領収証をお送りいたします。 12月決算の場合、「領収証」は毎年1月末までに、前年度分のご寄附(1月1日〜12月31日の受領分)について一括してお送りいたします。




| ご注意−かならずお読みください− |
- 紛失などによる「領収証」の再発行はご容赦ください。申告時まで大切に保管してください。
- ご寄附のお振込みの際にお手許に残る払込金受領証等の控えは大切に保管してください。
- 「領収証」の宛名は、原則ご寄附の際にお知らせいただいたお名前になります。宛名の訂正が必要な場合はお知らせください。
- 認定NPO法人制度及び認定NPO法人へのご寄附に関する詳細は、国税庁のホームページでもご覧いただけます。 国税庁ホームページ
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