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中央アフリカ国会が難民法を可決
2007年11月29日、中央アフリカ共和国の国会は、全会一致で、難民の保護と基本的人権を認める新法を可決しました。中央アフリカ共和国は、難民問題に関する種々の国際条約を批准していますが、条約にある義務を遂行するための国内法が今までは存在しませんでした。今回の新法により、紛争や迫害を逃れてきた人々は、中央アフリカ共和国領内へ入国・保護を申請する権利を得て、1951年に定められた「難民条約」、あるいは1969年の「アフリカにおける難民問題の特殊な側面を規律する条約」に規定される定義を満たす場合は、難民と認定される権利を得ることになります。また、一度、難民認定申請を却下された場合でも、再審査を受けることができるようになります。
加えて、同法は中央アフリカ共和国に保護を求める人々に対し、国際難民法に定められている基本的人権を保障しています。これにより難民は、中央アフリカ共和国の国民が享受している権利とほぼ同等の権利を得、労働する権利、結社の自由、社会福祉・医療・教育を受ける権利、移動と居住の自由を得ることになります。また生存や自由が脅かされる国へ強制送還されることもなくなります。
「独立以来、中央アフリカ共和国の国民と政府は、難民に対し温かな援助の手を差し伸べ、紛争や迫害からの保護を求める男性・女性・子供たちを受け入れてきました。今回の難民法の採択により、この寛大な保護政策がより公式のものとして機能していくことになります」とUNHCRバンギ事務所のブルーノ・ゲドー(Bruno Geddo)所長は述べました。
2007年初頭にスーダンのダルフール地方から2700人の難民が逃れて来て以来、現在では2000人のコンゴ難民を含む約9000人の難民が中央アフリカ共和国に暮らしています。一方で、8万人の中央アフリカの人々が、紛争の影響を受けた北部地域を逃れて近隣諸国に避難し、約22万人が国内の他の地域に避難しています。
原文 : Central African Republic parliament approves refugee law
ソース : UNHCR News Stories
日付 : 2007年12月4日
日本語訳 : 高山くみ子・依光映子(国連UNHCR協会ボランティア)
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