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HOME日本UNHCR協会とは? > 定款からの抜粋

定款からの抜粋

第1章 総則

  • 名称
    第1条
    本会は、特定非営利活動法人日本UNHCR協会という。英文では、Japan for UNHCRと表示する。

  • 事務所
    第2条
    本会は、事務所を東京都渋谷区神宮前5丁目53番70号に置く。本会は、理事会の議決により、支部を置くことができる。

  • 目的
    第3条
    本会は、世界の恒久平和を目指す国際連合(国連)の理念に賛同し、特に難民支援機関のUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の協力を受け、わが国の民間への啓発と情報提供と共に、国民各自が容易に参加できる方法と機会を広く提供することにより、難民及び難民支援の国連及び関係機関に向ける日本社会からの物心両面の貢献が格段に高まることを目指すものである。

  • 特定非営利活動
    第4条
    本会は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表の「人権の擁護又は平和の推進を図る活動」および「国際協力の活動」を行ない、次に掲げる事業を行う。
    1. 世界の難民問題に関する知識の普及と啓発
    2. 国連難民高等弁務官事務所および援助関係者による難民への援助活動に対する協力と支援
    3. 本会の支援者および寄付者の募集ならびに各種サービスの提供
    4. その他前各号のいずれかに関連するまたは付随する事業

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